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【実録】コロナワクチンバイトの真実~税金は?3回目接種は?~4話
前回に引き続き、コロンワクチンバイトの真実について書いていこうと思う。
確定申告が始まるシーズン。コロナワクチンバイトの確定申告は?3回目の接種が始まったけどバイトの求人はある?などあらゆる疑問について書いていこうと思う。
前回までの記事はこちら↓
コロナワクチンバイトの所得は何所得?
一般的に継続的な所得ではないので雑所得になるだろう。
交通費がでていない場合は、雑所得の場合交通費も経費として計上できるため、交通費も経費として確定申告することは可能である。(交通費の控えの準備は必要)
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事業所得として申請できる?
私自身、ライターの仕事も副業としてやっているため、コロナワクチンバイトも個人で稼いだ所得として開業届けをだし、ライターの収入と合わせて事業所得申請を行おうと考えていた。
事業所得は税金の控除もあるため個人で稼ぎがある場合、事業所得として確定申告したほうが聡明だろう。
実際、薬剤師会兼派遣会社からのコロナワクチンバイトの紹介でコロナワクチンバイトをやっていたため、まずは、派遣会社に問い合わせてみた。
返事は
「事業を、現時点でやってない場合はそのままでお願いします。」
というあやふやな返答で細かいことは聞いたが、教えてもらえなかった。
私自身が、開業届を既にだしており、「開業している場合」は、事業所得での申請も、ありということだと思った。
しかし、本職は正社員で働いているため、事業所得として副業を申請して良いかについて調べると、中々ハードルが高かった。
こちらの記事にもあるように、正社員として給与所得がある場合の副業での事業所得申請は難しいということだ。
ちなみにライターとしての収入も正社員以上にあるわけではないので、事業所得申請は諦めたが、既に事業所得として所得をえている人は、今回のコロナワクチンバイトも事業所得としての申請は可能では?と思った。
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税金の自己判断は危険
コロナワクチンバイトといっても、稼いだ額は微々たる額だから、確定申告はやめよう。
などといった個人での判断は危険だ。
昨年は全国的にコロナワクチン接種が始まり、コロナワクチン関係のバイトを始めた方は多く、稼いでる人は何百万と稼いでる方もいる。
つまり、税務署もこのコロナワクチンバイトについて目を光らせて確認してくると思う。
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どんなに稼いでも扶養内から外れないコロナワクチンバイト
扶養内で働いている方は稼ぎすぎてしまうと、扶養内を外れてしまうため、敏感に収入額を調節しないといけないが、今回のコロナワクチンバイトは医療従事者に限り、コロナワクチンバイトでの収入は扶養の収入に考慮されないという特別措置がとられた。
これは全国で扶養内で働いている医療従事者に積極的に働いてもらうための特別措置だ。※厚労省が発表している特別措置です。
3回目のコロナワクチンバイトの募集はあるの?
前回、私は地域の薬剤師会と派遣経由でコロナワクチンバイトへ参加していたが、なぜか3回目の募集に関しては聞かない。
前回の募集も希望者がかなり殺到しており、シフトを入りたくても入れない状況でしたので、3回目は薬剤師会の一部の方、地域と強く結びつきのある薬剤師などで間に合っているのでは?と思った。
私が住んでいる地域は都市部なので薬剤師不足は過疎地域よりはおこっていないことも一因だとは思う。
ワクチンバイトを始めたい方は、派遣会社、地域の薬剤師会などに積極的に問い合わせてみることをおすすめします。
税金に強くなるには?
今回のように副業と税金は切っても切れない関係です。
せっかく副業をしているのに、税金でごっそり持っていかれる。
申告を忘れてしまい後で追加課税の請求をされた。
など、せっかく働いたのに、損をしてしまう可能性も高いです。
このようなことにならないように、日ごろから
税金、お金の知識を身につけておくことは大切です!
筆者も税金、お金のことをかなり勉強しました。
筆者がおすすめする書籍などを最後に紹介しておきます。
バイト、副業など始める場合は自分で知識をつけて
身を守ることが大切です!!!!
筆者おすすめの書籍↓